火災保険とは
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火災保険用語集(詳細)

もっと火災保険を深く知りたい方には、さらに詳細な解説つきの火災保険用語集をご用意しました。

1.住宅総合保険 [略称:住総]

火災、落雷などによる損害に加え、建物外部からの物体の衝突、落下、盗難、水災など、幅広い損害や膨大な費用に備える保険です。住居専用の建物と、その建物に収容される家財が対象になります。

2.店舗総合保険 [略称:店総]

住宅総合保険とほぼ同じ内容の損害に備える保険です。店舗、事務所、併用住宅、小規模の作業施設などの建物と、その建物に収容される動産が対象となります。

3.住宅火災保険 [略称:住火]

火災、落雷、破裂、爆発、風災などによる損害は対象ですが、水災や盗難などは対象外の保険です。住居専用の建物と、その建物に収容される家財が対象となります。

4.普通火災保険 一般物件用  [略称:普火(一般)]

住宅火災保険とほぼ同じ内容の損害に備える保険です。店舗、事務所、併用住宅、小規模の作業施設などの建物と、その建物に収容される動産などが対象となります。

5.団地保険 [略称:団地]

賃貸マンションにお住まいの方、またはマンションの区分所有者の方専用の総合保険です。火災、落雷、破裂、爆発、風などによる損害や、家主さんへの賠償責任、日常生活での賠償事故など、さまざまな費用を補償します。

6.住宅とは

「居を定めて生活する」建物であり、現実に人が居住している建物、または居住することができる状態にある建物です。後者については、生活設備(居住室、炊事設備、便所など)を備えていることが必要です。

7.保険金額

保険事故が発生した場合に保険会社が支払うべき金額の上限として、保険契約の際に保険会社と保険契約者との間で定めた金額。保険金額と保険価額の関係から、全部保険(保険金額=保険価額)、一部保険(保険金額<保険価額)、超過保険(保険金額>保険価額)に分けられます。

8.保険価額

当該保険の被保険利益の評価額をいい、発生の恐れのある損害の最高見積額をいいます。保険金額との関係で、一部保険、超過保険などを判定する基準となります。

9.保険の目的

保険をつける対象。保険をつける「もの」。

10.火災保険の4つの物件種別

10.火災保険の4つの物件種別
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11.併用住宅とは

住居と、店舗や事務所など住居以外の用途の両方に用いられる建物をいいます。

12.住宅物件適用上の注意

  1. 住居のみに使用される建物内で稽古事(長唄、琴、ピアノ、生花、茶道、裁縫など)、または療治(はり、きゅう、マッサージ、柔道整復術、助産師など)がおこなわれている場合においても、それが内職程度のものであれば、住宅物件料率を適用することができます(※1)。
  2. 住居として使用される建物であっても、家財以外の動産が常時収容される建物およびその収用動産に対しては、一般物件料率を適用します。ただし、農家または漁業者の住宅で、住居として使用される建物内に農業用または漁業用の什器、備品、機械、もしくは工具を常時収容する場合には、その収容建物および家財に対しては、住宅物件料率を適用することができます。
  3. 農家または漁業者の住宅で、住居として使用される建物内において通常おこなわれる程度の作業を営むものに対しては、住宅物件料率を適用することができます。ただし、住宅と別棟において養蚕そのほかの副業がおこなわれている場合には、その別棟に対しては、一般物件料率を適用します。
  4. 単に住居のみに使用される建物内に、一時的に家財以外の動産が収容される場合は、建物および家財に対しては住宅物件料率を適用し、家財以外の動産に対しては一般物件料率を準用します。
  5. 単に住居のみに使用される建物であっても、空家に対しては一般物件料率を適用します。ただし、季節的に住居として使用される建物(例:別荘)で、家財が常時備えられているものに対しては、住宅物件料率を適用することができます。
  6. 建築工事(新築、改築、修繕など)をともなう下記の住宅に対しては、保険期間(※2)が1年以上の契約に限り、工事完成後の構造に従い、住宅物件料率を適用することができます。ただし、新築中の住宅が以下のA構造、またはB構造の共同住宅となる場合には、一般物件料率を適用します。
    1. 新築中の建物で、工事完成後住宅物件となるもの
    2. 現に住宅物件として契約中のものに建築工事がおこなわれる場合で、工事完成後も住宅物件となるもの

(※1)以下のものに対しては、住宅物件料率を適用することはできません。

  1. 神社の社務所、寺院の本堂および坊、医師の診療所、芸ぎ屋、職業相談所、行政書士事務所、定期的な競売会、せり市などに使用される住宅
  2. 弁護士、会計士、代理店、易断などで事務所を設けているもの、または使用人であるもの
  3. 商品訪問販売従事者、仲立人などの住居で、商品などが常時保管されているもの

(※2)保険期間が1年に満たない契約については、一般物件料率を適用します。

内職程度とは

内職をする場所が本来は住宅としてひとつの用途(例:応接間)に使用され、そこが一時的に稽古事などにあてられるような形態の場合を基準とし、リスクの実態に則して判断します。住宅内に職務用の机や設備などが常備されていて、日頃は住宅としての用途への転換ができない部屋がある場合などは、内職とはいえないと考えられます。

適用と準用

一般物件料率を適用

料率、約款ともに一般物件用を用います。

一般物件料率を準用

料率は一般物件料率を使用しますが、申込書上の物件種別は住宅物件とし、約款は住宅物件用を用いて引き受けをおこないます。

13.ひとつの建物判別例

ひとつの建物の定義
保険の目的が建物の場合には、引受単位は「ひとつの建物」ごととなります。ここでは「ひとつの建物」の定義を確認します。

13.ひとつの建物判別例
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14.建物の構造等級の判定

 

14.建物の構造等級の判定
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セコム保険会社は木造のC構造建物でも大建工業鰍フダイライト(ダイライトSC45・ダイライSC60)仕様し、適合基準を満たしているものは耐火性能割引の適用が出来ます。

ご注意 木造造りで外壁のすべてがALC版(コンクリート)の建物はB級(2級)構造です。

 

15.年次別指数法

再調達価額=建築時における建築価額×年次別指数(建築費倍率)

15.年次別指数法
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上記は日新火災海上の数値を使用しています

16.新築費単価法

16.新築費単価法
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上記は日新火災海上の数値を使用しています

17.マンション保険価値の評価(簡易評価基準)

分譲価格を基礎に評価する方法
マンションの分譲価格がわかったとしても、その中には土地代に相当する「敷地利用権の価格」が含まれているため、そのままでは建物の価格は評価できません。分譲価格に占める敷地利用権の価格の割合(構成比)は、マンションの所在地によって大きく異なるため、一概に約何%といった数字は存在しません。

しかし、消費税導入後に購入したマンションについては、敷地利用権には消費税が課税されないことを利用して、次の数式により建物の価格を算出することができます。

建物(専有部分と共有部分の持ち分)の価格(消費税は除く
= 購入時の消費税額 ÷ 購入時の消費税率

この算式により算出される価格に消費税を加算すれば、建物部分の購入価格となります。なお、これは購入価格であるため、再調達価格を算出するには、新築の場合を除き、さらに「建築費倍率表」の係数を乗じる必要があります。また、この算式により算出される価格は、専有部分と共用部分の持ち分の合計分になりますので、専有部分のみを保険の目的とする場合は、この価格に上塗基準の場合は40%、壁真基準の場合は60%を乗じる必要があります。

算出式の考え方
専有部分の面積から、全体(専有部分+共有部分の持ち分割合)の面積を推定し、これに新築費単価を乗じることによって「専有部分+共有部分の持ち分割合」の価格を算出しています。専有部分のみを保険の目的とする場合は、この金額に専有部分の価格の構成割合を乗じることによって、専有部分のみの価額を算出しています。

18.家財の評価

18.家財の評価
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上記は日新火災海上の数値(再調達価額)を使用しています

19.価額協定保険特約の引受方法(ポイント)

(1)一般的なケース(当該建物にほかの保険契約が付保されていない場合)

大原則

  1. 「ひとつの建物」全体の再調達価額を評価します。
  2. 約定付保割合を決定します。
  3. 「上記1の再調達価額×上記2」の約定付保割合で保険金額を決定します。

(1)一般的なケース(当該建物にほかの保険契約が付保されていない場合)
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(2)上乗せ価協契約のケース(当該建物にほかの保険契約が付保されている場合)

共済はほかの長期火災保険には含まれません
この特約で「ほかの長期火災保険契約」に該当する保険は、以下の保険に限ります。

  • 保険期間が1年を超える価額協定保険特約を付帯しない住総、店総、住火、普火(一般)または団地
  • 長期総合保険、積立生活総合保険、火災相互保険契約、建物更新保険契約、満期戻長期保険契約、そのほか火災危険を担保する満期返戻金付長期保険契約

大原則

  1. 「ひとつの建物」全体の再調達価額を評価します。
  2. ほかの長期火災保険契約の保険金額を確認します。
  3. 「再調達価額(上記1) − ほかの長期火災保険契約の保険金額(上記2)」で保険金額を決定します。

※上乗せ価協契約では、上記3で算出された金額全額を保険金額としなければなりません。
※上乗せ価協契約の場合は、任意の約定付保割合を設定することはできません。約定付保割合は100%となります。

(2)上乗せ価協契約のケース(当該建物にほかの保険契約が付保されている場合)
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価額協定保険特約

価額協定保険特約は、建物および家財について、契約時に契約者との間で保険の目的につき評価額を協定し、再調達価額を基準に損害額を実損払いする内容の特約です。ただし、家財については、時価額基準で契約したものは時価額基準で実損払いとなります。

保険の目的は次にあげるものとします。ただし、その減価割合が5割を超えるものは、保険の目的とすることができません。

  1. 住宅物件の場合は、その建物またはそれに収容される家財
  2. 一般物件の場合は、その建物またはそれに収容される家財。ただし、居住の用に供する個人所有の建物」を保険の目的とする場合は、下記の条件のすべてに該当するものに限ります。
    1. ひとつの建物の合計床面積が660m2未満であること
    2. ひとつの建物内に、作業割増表に掲げられた用途に使用される部分がないこと

付保割合の約定

  1. 付保割合は、60%、80%または100%のいずれかによります。ただし、「価額協定保険特約条項(建物新価・家財新価用)」または「価額協定保険特約条項(住宅新価・動産新価用)」により引き受ける場合は、家財の付保割合は100%に限ります。
  2. 上記1の付保割合を、この特約を付帯した保険契約の付保割合とすることを保険契約者と約定し、その付保割合(以下「約定付保割合」といいます)を保険契約申込書に記載します。

20.ツーバイフォー(2×4)とは

(1)「ツーバイフォー(2×4)工法(枠組壁工法)」とは

米国やカナダで一般的におこなわれている木造住宅の建て方です。わが国の古くからの伝統的な一般木造が、柱・梁で造られている「軸組構造」なのに対して、ツーバイフォー(2×4)工法は、壁の面と床の面とで組み立てられる「壁式構造」です。その壁の枠材にもっとも多く使われる構造用製材のサイズが2×4インチであり、北米での呼び名(呼称寸法)が“two by four”であることから、この名がついたものです。

(1)「ツーバイフォー(2×4)工法(枠組壁工法)」とは
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(2)ツーバイフォー(2×4)工法の安全性

1.防火性
室内外のすべての壁や天井に石膏ボード(不燃材)が張りつめてあり、壁や天井の内部も枠組みで細かく区切られているため、火が回りにくくなっています。さらに、建物を支えている製材は、火がついても表面が炭化して内部に延焼しにくい構造になっています。

昭和62年の建設省(国土交通省)および日本ツーバイフォー建築協会の実大火災実験調査によれば、通常の木造2階建住宅だと25分程度で2階の棟が倒壊してしまいますが、ツーバイフォー住宅は、3階建の棟が倒壊するまでに100分かかるという結果になっています。

2.耐風性
軸組構造と比較して、柱や梁を一切使用しておらず、床面と壁面で構成された壁式構造であるため、台風などの際に建物の横から加わる力は、壁や床、壁と床をつなぐ幅広い接合部を通じて互いに分散されます。そのため、非常に強い強度をもっています。

2.耐風性
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21.長期係数表

21.長期係数表
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22.地震保険の長期係数表

保険期間
平成17年4月1日以降
平成17年3月31日以前
2年
1.90
1.85
3年
2.75
2.65
4年
3.60
3.40
5年
4.45
4.15
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