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事例その1:失火法って?

Q:失火法ってよく聞くけどいったい何なんですか?

事例その1:失火法って?A:もし、隣の家が火事になり、その火が延焼して自宅が燃えてしまっても、基本的には火元の隣家から賠償を受けることはできません(ただし、隣人に重い過失があったり爆発の場合は、隣家に賠償請求をすることができます)。

これが「失火の責任に関する法律」、略して「失火責任法」といい、1899年(明治32年)に制定されました。土地が狭く木造家屋が多い日本ならではの法律だといえます。

有名な大火では、1976年(昭和51年)、山形県酒田市で起こった大火事「酒田大火」があります。酒田市中心部で発生した火災は、強風にあおられて22.5ヘクタールを焼き尽くし、大きな被害をもたらしました。

日本では「自分の家は自分で火災保険をつけてしっかり守る」ことが大事ですね。

 

 

我が家には消火器を3本おいております。

また台所には1本スプレー式簡易消火器を備えておりますが、

この実力はいかなるものでしょうか。

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